求人募集転職と雇用保険の不正受給の典型例
◇実際には行っていない
求人募集転職の求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
◇
求人募集転職に応募し就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
◇自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
◇
求人募集転職に応募し内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
◇
求人募集転職に応募し会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
◇定年後、「
求人募集転職に応募し積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
求人募集転職と雇用保険の不正受給の処分
こういった不正行為によって雇用保険の受給が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、
求人募集転職に応募するなどして就職し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください。